2020-02-20 第201回国会 衆議院 総務委員会 第5号
そして、そもそもなんですが、ふるさと納税を寄附と捉えるのではなく、納税先の分割と捉える考え方もあるというふうに思います。 私は、ふるさと納税の導入以前に、ふるさと納税を納税先の分割という手法でできるのではないかという提案をしたことがあります。自分に合理的な縁のある自治体を登録し、そこに住所地に納める税の一部を納められるようにする、そんな提案でございます。
そして、そもそもなんですが、ふるさと納税を寄附と捉えるのではなく、納税先の分割と捉える考え方もあるというふうに思います。 私は、ふるさと納税の導入以前に、ふるさと納税を納税先の分割という手法でできるのではないかという提案をしたことがあります。自分に合理的な縁のある自治体を登録し、そこに住所地に納める税の一部を納められるようにする、そんな提案でございます。
ふるさと納税に係りますいわゆるポータルサイト運営事業者でございますけれども、全国のふるさと納税先団体の情報を求めます寄附者のニーズでございますとか、職員が限られている中で、決済等の、ふるさと納税の募集でございますとか受入れに関する業務を委託したい、寄附者に対して地域の魅力を発信したいという地方団体のニーズなどに応える形で、ここ四、五年の間に急速に発展してきたものと承知をいたしております。
今御指摘ございましたいわゆるポータルサイト運営事業者でございますけれども、全国のふるさと納税先団体の情報を求める寄附者のニーズ、あるいは、職員が限られている中でふるさと納税の募集や受入れに関する業務を委託したい、寄附者に対して地域の魅力を発信したいという地方団体のニーズなどに応える形で、ここ四、五年の間に急速に発展してきたものと承知しております。
ふるさと納税に係りますいわゆるポータルサイト運営事業者につきましては、全国のふるさと納税先団体の情報を求める寄附者のニーズ、そして職員が限られている中で、決済等ふるさと納税の募集や受入れに関する業務を委託したい、あるいは寄附者に対して地域の魅力を発信したいという地方団体のニーズ、それぞれのニーズに応える形でここ四、五年の間に急速に拡大してきたもの、このように承知をいたしております。
ふるさと納税の本来の趣旨を考えれば、納税先として選ばれた地方団体が、その受入額を納税者の思いに応える形で活用することが望ましいと感じているわけでありますが、一方で、この制度の進展とともに、地域資源の活用等の観点から、返礼品が用いられることで地域の活性化につながっているということも事実であります。
だって、この制度の趣旨が、どれだけその趣旨に、大臣は、もちろん、納税者が自分で納税先を選べるようにする、その半分の趣旨、これはわかりますよ。僕もそれは尊重したい。でも、もう半分の趣旨、お世話になったところ、ふるさと、被災地、どれだけの納税がそこに行っているかも把握せずにこれは法改正するんですか。採決までに調べられますか。
税務上の効率性は上がるかもしれませんが、納税者にとって納税先が不分明となります。 このように国税を国にかわって市町村が徴収することをどのように合理的に説明するのですか。お答えください。 次に、森林環境税の交付基準についてお尋ねします。 森林環境税の市区町村への交付基準は、私有林人工林面積五〇%、林業就業者数二〇%のほか、人口三〇%とされています。
そもそも、ふるさと納税制度は、納税者が自らの意思で納税先を選択するということで、税に対する関心を高めるということになります。
特に、国税と異なりまして地方税につきましては、企業は複数の地方団体に納税しなければならないということが多くて、納税先の地方団体の全てが電子納税に対応していないとそのメリットは少ないと考えられるところでございます。
についてはそれこそ守秘義務がございますので、租税条約に基づいて情報交換を互いにしていく上で、この場でこのクレディ・スイスの個別についてコメントすることは差し控えた上で、そもそも、なぜそういうことが起きるかということでありますが、一つには、やはり、所得を把握されたくないと思っておられる方々がいるんだろうということが一つと、他方で、先ほど御指摘のありました日本の法人税の高さがゆえに、実効税率の高さがゆえに、納税先
どういう仕組みになるかわかりませんので、それに類似する先進国の例というのは現段階ではちょっとお答えをしがたいところでございますが、仮に、個人住民税のような地方税における個人所得課税、これを納税先を選択できる仕組みがあるかどうかということでありますと、私どもの調べた限りでは、現時点では承知をしていないところでございます。
例えば、住民税の性格といたしまして、これは住所地の地方公共団体による行政サービスに対応して負担するといった性格ございますけれども、こうした税の性格とどういうふうに整理をしていくかとか、あるいは納税先の地方団体を納税者が選択できるような仕組み、これと租税としての住民税の性格、こういったものをどういうふうに整理するか、さらにはふるさとというものをどういうふうに考え整理をしていくか、さらにはふるさと納税の
そして、受け入れる市町村においても、ある意味では納税者の気まぐれと言うと失礼でありますけれども、今年は自分のふるさとに、来年は家内の、妻のふるさとに、その次は両親のふるさとにと、こういうことの思いで納税先が変わってくると受入先の行政はたまったものじゃないんですよ。予算の見通しの計画が付かない。当てにしたけど今年はあれは駄目でしたと、納税者の意向を尊重するとね。
私自身は、今度、研究会の検討課題として、例えば、現在は住所地のあるところで行政サービスに対応するものとして個人住民税との性格の問題であるとか、あるいは納税先の地方団体を納税義務者が自由に選択できる仕組みとして税と住民との関係だとか、あるいはふるさととすべき地方団体の考え方だとか、ふるさと納税の割合だとか、手続だとか事務だとか、森本議員が今心配しているようなところ全部をこれから研究会の対象としても、私
大臣も御答弁されていましたけれども、御答弁の中で、二、三年たてば落ちつくんじゃないかと御想像をされている御見識を御披露いただきましたけれども、とすれば、逢坂委員が懸念されていた、ことしは宮崎だ、ことしは横浜だ、何だ何だということではなくて、本当に平仮名のふるさとというところにのっとった納税先ということになるのかなと想像しています。
納めるための気持ちに関して言うと、別に生まれ育ったところではなくても、働いた場所であるとか、半分住んでいる場所であるとか、そういうような形で自分の意思で納税先を決めていくような制度という色合いが強い御答弁だと思いましたけれども、そういうふうにとらえてよろしいですか。
具体的に、今委員から御指摘をされましたけれども、さまざまな問題、例えば住所地の地方公共団体の提供するサービスに対応して負担することが基本的な住民税の性格の関係はどうするのだとか、あるいは納税先の地方団体を納税義務者が自由に選択できるような仕組み、租税としての住民税の関係だとか、さまざまな検討する課題があるというふうに私ももちろん承知をしておりますけれども、私は、方向性としては多くの国民の皆さんに御理解
その上に納税先も全国十数箇所にまたがつて査定課税されておるというような現状でありまして、この発達を助長しなければならぬ。生産事業がそのために非常に阻害されておりまして、この養蜂事業に専念できないというので、地方独立税をこの際免税してもらいたいというのが本請願の趣旨であります。